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この旅行は(株)東急リゾートサービス(東京都渋谷区桜丘町18-4二宮ビル 東京都知事登録旅行業第2-5565号。以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。また、旅行条件は各コースに記載の日程及び条件によるほか、下記条件及び出発前にお渡しする最終日程表(確定書面)並びに当社旅行業約款〈募集型企画旅行契約の部〉によります。
なお、この書面は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」の一部であり、契約締結後は同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
■
旅行のお申込みと契約の成立
(1)
ご来店の上お申込みの場合は、旅行代金(当社が承諾したときは申込金)を添えて当社所定の申込書をご提出下さい。旅行契約は当社が申込みを承諾し、旅行代金(若しくは申込金)を受理したときに成立するものとします。
申込金をお支払いの場合、旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前(お申込みが間際の場合は当社が指定する期日まで)にお支払い下さい。この期間内に旅行代金の支払いがなかったときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合、お客様は当社に対し取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
(2)
当社は、電話・葉書その他の方法による「予約」の申込みを受け付けます。この場合、当社は取引条件説明書面をお送りしますので、到着した日の翌日から起算して7日以内に、電話等により、旅行契約を締結する旨を当社に通知するとともに、旅行代金をお振り込み下さい。旅行契約は当社が旅行代金を受理したときに成立するものとします。
なお、この期間内に旅行契約を締結する旨の通知及び旅行代金の振込みがなかったときは、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
(3)
クレジットカード決済による契約
@
当社は、前(2)号による「予約」の申込みについて、東急カード(TOPカード)の会員より会員の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などの支払いを受けることを条件に、旅行契約の締結を承諾する場合があります。(以下「クレジット契約」といいます。)
A
クレジット契約の場合、取引条件説明書面が到着した日の翌日から起算して7日以内に、電話等により、クレジット契約により旅行契約を締結する旨を当社に通知して下さい。旅行契約はお客様からの当該通知に基づいて当社が「カード利用」の処理を行った時(カード利用日)に成立するものとします。
なお、この期間内に旅行契約を締結する旨の通知がなかったときは、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
B
クレジット契約の場合、契約の解除によって当社に払戻しの債務が生じたときは、約款規定の期日内にカードによりその債務を履行します。
(4)
体の不自由な方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用の方その他特別な配慮を必要とする方はその旨お申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。ただし、団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合は、ご参加をお断りさせていただくか、必要な介助者の同行を条件とさせていただく場合があります。
なお、お申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様に負担していただきます。
(5)
20歳未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。また中学入学前の方の単独のご参加はお断りさせていただく場合があります。
■
グループの契約について
(1)
当社はグループの代表者(以下「契約責任者」といいます。)から旅行の申込みがあった場合、契約責任者が契約の締結及び解除に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(2)
当社は契約責任者がグループの構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については何らの責任を負うものではありません。
■
旅行代金に含まれるもの
(1)
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、観光料金、団体行動中の心付け及びこれらに付帯する税・サービス料。
(2)
添乗員が同行するコースにおける添乗員に係る費用。
これらの費用はお客様の都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。
■
旅行代金に含まれないもの
旅行日程に含まれない交通費、宿泊費、食事代その他の個人的費用は旅行代金に含まれません。
■
最終日程表
(
確定書面
)
確定した運送・宿泊機関名などを記載した最終日程表(確定書面)を旅行開始日の前々日までにお渡しします。ただし、運送・宿泊機関名などが旅行契約締結時の日程表記載のもので確定している場合は、この限りではありません。なお、期日前であってもお問合わせがあれば手配状況をご説明します。
■
旅行内容及び旅行代金の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行日程その他の旅行サービスの内容を変更することがあります。
また、この結果旅行の実施に要する費用が増加又は減少するときは、その範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
■
旅行契約の解除と取消料
(1)
旅行契約の成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額の取消料を申し受けます。なお、取消しのご連絡は当社の営業時間内に限りお受けします。
ア
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、
21日目(日帰り旅行は11日目)に当たる日以前の解除
無料
20日目(日帰り旅行は10日目)〜8日目に当たる日の解除
旅行代金の 20%
7日目〜2日目に当たる日の解除
旅行代金の 30%
イ 旅行開始日の前日の解除
旅行代金の 40%
ウ 旅行開始当日(旅行開始前)の解除
旅行代金の 50%
エ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加
旅行代金の100%
(2)
次の場合には、お客様は旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
@
契約内容の重要な変更があったとき
A
天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき
B
当社が所定の期日までに確定書面を交付しなかったとき
C
当社の責に帰すべき事由により、契約書面記載の旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき
■
当社による旅行契約の解除
(1)
お客様が所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、取消料に相当する違約料を申し受けます。
(2)
次の場合、当社は旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
@
お客様が所定の参加条件を満たしていないことが判明したとき
A
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められるとき
B
お客様が団体旅行の円滑な実施を妨げるとき
C
参加者の数が契約書面に記載の最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)に当たる日より前に旅行の中止を通知します。
D
天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止その他の当社の関与し得ない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又はそのおそれが極めて大きいとき
■
旅程管理
・
添乗員
当社は、次の区分により旅行を円滑に実施するための業務を行います。お客様は、団体行動中、当社係員の指示に従っていただきます。
(1)
添乗員同行
と表示した旅行では、全行程添乗員が同行します。
(2)
現地添乗員同行
と表示した旅行では、旅行目的地の到着から出発まで現地で添乗員が同行します。
(3)
現地スタッフがご案内
と表示した旅行では、添乗員は同行しませんが、現地スタッフが旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。
■
当社の責任
当社は旅行契約の履行に当たって当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
■
特別補償
当社は当社の故意又は過失の有無にかかわらず、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によりその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、特別補償規程に基づき以下の金額の補償金又は見舞金を支払います。
◇
死亡補償金
:
1,500万円
◇
後遺障害補償金
:
死亡補償金の3〜100%
◇
入院見舞金
:
2〜20万円
◇
通院見舞金
:
1〜5万円
◇
携帯品損害補償金
:
一人15万円を限度(ただし、補償対象品1個についての損害額が10万円を超えるときはその損害額を10万円とみなします。)
■
旅程保証
当社は旅行日程に重要な変更が生じた場合、別に定めるところにより旅行代金の1〜5%に相当する額の変更補償金を次により支払います。
ただし、その変更が戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供による場合、及びお客様の生命・身体の安全確保のため必要な措置であるときは、この限りではありません。
◇
変更補償金の額は旅行代金の15%を限度とし、また1企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは支払いません。
◇
変更補償金は旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
◇
当該変更について当社の法律上の責任が明らかになり、当社が損害賠償金を支払うこととなった場合は、すでに支払った変更補償金は返還していただきます。
■
個人情報の取扱いについて
当社は旅行申込書等に記載されたお客様の個人情報についてはお客様との連絡並びに運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関への手配及びこれらのサービスの提供を受けるための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
なお、このほか、@当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、A旅行参加後のご意見やご感想アンケートのお願い、B統計資料の作成に利用させていただくことがあります。
■
旅行条件及び旅行代金の基準日
この旅行条件は平成17年4月1日を基準としています。また、旅行代金は平成17年4月1日現在有効の運賃・料金を基準としています。
■
旅行業約款
当社の旅行業約款は下記『(株)東急リゾートサービス旅行業約款(抜すい)』に掲載しています。
印刷や保存の際にはPDFファイルを
ダウンロードしてご利用ください。
『
募集型企画旅行 旅行条件書
』 PDFファイル[19KB]
募 集 型 企 画 旅 行 契 約 の 部
第1章 総 則
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この
約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、
その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が
提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関
する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジッ
トカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による
申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金
等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済
することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第12条第2項、第16条第
1項後段、第19条第2項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社
又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話
機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方
法により行うものをいいます。
5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行
すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第3条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、
宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、
旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第4条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業
として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第5条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に
所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名
称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりま
せん。
3 第1項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は
可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
(電話等による予約)
第6条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、
予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1
項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契
約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3 旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものと
して取り扱います。
(契約締結の拒否)
第7条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
(2) 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
(3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4) 当社の業務上の都合があるとき。
(5) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等
に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第8条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただ
し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第9条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条
件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載すると
ころによります。
(確定書面)
第10条 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当
該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、
旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがな
された場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確
定書面」といいます。)を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、
当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの
範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信の技術を利用する方法)
第11条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日
程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面
の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」とい
います。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当
社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行
者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第12条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を
支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する
金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
第3章 契約の変更
(契約内容の変更)
第13条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画に
よらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るた
めやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を
説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更す
ることがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第14条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適
用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有
効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合にお
いては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に
当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金
を減額します。
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受
けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます
。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわら
ず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の
変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契
約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行
代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第15条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができ
ます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手
数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた
第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第4章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第16条 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通
信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払い
を受けます。
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契
約を解除することができます。
(1) 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2上欄に掲げるものその他の重要なものである
ときに限ります。
(2) 第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合にお
いて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(4) 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
(5) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領するこ
とができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サ
ービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行
者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サ
ービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたも
のを旅行者に払い戻します。
(当社の解除権等−旅行開始前の解除)
第17条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することが
あります。
(1) 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明
したとき。
(2) 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5) 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
(6) スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しな
いおそれが極めて大きいとき。
(7) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事
由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能
となるおそれが極めて大きいとき。
(8) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債
務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 旅行者が第12条第1項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者
が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に
相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3 当社は、第1項第5号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあって
は23日目(別表第1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止す
る旨を旅行者に通知します。
(当社の解除権−旅行開始後の解除)
第18条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部
を解除することがあります。
(1) 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(2) 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行す
る他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事
由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かって
のみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済
がなされたものとします。
3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金
額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る
金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し)
第19条 当社は、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企
画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しに
あっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行
終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された
場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会
社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除によ
る払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記
載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を
行った日をカード利用日とします。
3 前二項の規定は第27条又は第30条第1項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを
妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路手配)
第20条 当社は、第18条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅
行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
第5章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第21条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定
めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第22条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいま
す。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務
に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を
負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成
者を契約責任者とみなします。
第6章 旅程管理
(旅程管理)
第23条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。
ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従っ
た旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この
際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、
旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること
等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(当社の指示)
第24条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための
当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第25条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第23条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に
付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(保護措置)
第26条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずるこ
とがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行
者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
第7章 責 任
(当社の責任)
第27条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以
下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。
ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手
配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うもの
ではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内
旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき
15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第28条 当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、
旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償
金及び見舞金を支払います。
2 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額
の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払
うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとしま
す。
4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行について
は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(旅程保証)
第29条 当社は、別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サー
ビスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの
を除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了
日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第27条第1項の規定に基づく責任が発
生することが明らかである場合には、この限りではありません。
(1) 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2) 第16条から第18条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める
率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円
未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第27条第1項の規定に基づく責任が
発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場
合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額
を支払います。
(旅行者の責任)
第30条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募
集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅
行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービ
ス提供者に申し出なければなりません。
第8章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第31条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号)の保証社員になっております。
2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅
行業協会が供託している弁済業務保証金から11,000,000円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付してお
りますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。
別表第1 取消料(第16条第1項関係)
1 国内旅行に係る取消料
区 分
取 消 料
(1) 次項以外の募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)
に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合
(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の
20%以内
旅行代金の
30%以内
旅行代金の
40%以内
旅行代金の
50%以内
旅行代金の
100%以
内
(2) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約
当該船舶に
係る取消料
の規定によ
ります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
2 海外旅行に係る取消料
区 分
取 消 料
(1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合
(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の
10%以内
旅行代金の
20%以内
旅行代金の
50%以内
旅行代金の
100%以
内
(2) 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合
(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合
(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合
(ニに掲げる場合を除く。)
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡
不参加の場合
旅行代金の
20%以内
旅行代金の
50%以内
旅行代金の
80%以内
旅行代金の
100%以
内
(3) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約
当該船舶に
係る取消料
の規定によ
ります。
注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から
8月31日までをいいます。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前
旅行開始後
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)
その他の旅行の目的地の変更
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備
のそれを下回った場合に限ります。)
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の
異なる便への変更
6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由
便への変更
7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件
の変更
9 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事
項の変更
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.5
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
5.0
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」
とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。
この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供され
た旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件とし
て取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用
しません。
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車
船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
別紙
特 別 補 償 規 程
第1章 補償金等の支払い
(当社の支払責任)
第1条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事
故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第4章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に
死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒
症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みま
せん。
(用語の定義)
第2条 この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項及び受注型企画旅行契約
の部第2条第1項に定めるものをいいます。
2 この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券
類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時か
ら最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじ
め定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、
離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当
社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱
した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊
機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当
該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面
に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
(1) 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
(2) 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、搭乗手続の完了時
ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時
ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
ニ 車両であるときは、乗車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
4 第2項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
(1) 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時
(2) 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時
ロ 船舶であるときは、下船時
ハ 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時
ニ 車両であるときは、降車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時
ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。
第2章 補償金等を支払わない場合
(補償金等を支払わない場合−その1)
第3条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
(1) 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
(2) 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取
るべき金額については、この限りではありません。
(3) 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではあ
りません。
(4) 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車
又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りで
はありません。
(5) 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただ
し、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
(6) 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありませ
ん。
(7) 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合
には、この限りではありません。
(8) 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
(9) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、
群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認
められる状態をいいます。)
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂
生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(12) 第10号以外の放射線照射又は放射能汚染
2 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償
金等を支払いません。
(補償金等を支払わない場合−その2)
第4条 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じ
た傷害に対しても、補償金等を支払いません。
(1) 地震、噴火又は津波
(2) 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(補償金等を支払わない場合−その3)
第5条 当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれてい
る場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日
程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
(1) 旅行者が別表第1に定める運動を行っている間に生じた傷害
(2) 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試
運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転
車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補
償金等を支払います。
(3) 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を
旅行者が操縦している間に生じた傷害
第3章 補償金等の種類及び支払額
(死亡補償金の支払い)
第6条 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合は、旅行
者1名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては2,500万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては
1,500万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅
行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
(後遺障害補償金の支払い)
第7条 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害(身体に残さ
れた将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のも
のをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者1名につき、補償金額に別表第2の各号に掲げる割合を乗じ
た額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
2 前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の
日から181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
3 別表第2の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度
に応じ、かつ、別表第2の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。ただし、別表第2の1(3)、1(4)、
2(3)、4(4)及び5(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
4 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、その合計額を支払いま
す。ただし、別表第2の7、8及び9に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごと
の後遺障害補償金は、補償金額の60%をもって限度とします。
5 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき、補償金額をもって限
度とします。
(入院見舞金の支払い)
第8条 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができな
くなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に
医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この条において同様とします。)した場合は、その日数(以下
「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
(1) 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。 40万円
ロ 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。20万円
ハ 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 10万円
ニ 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 4万円
(2) 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。 20万円
ロ 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。10万円
ハ 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 5万円
ニ 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 2万円
2 旅行者が入院しない場合においても、別表第3の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態
にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。
3 当社は、旅行者1名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、そ
の合計額を支払います。
(通院見舞金の支払い)
第9条 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が
生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含み
ます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。
)が3日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。
(1) 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 10万円
ロ 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 5万円
ハ 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 2万円
(2) 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 5万円
ロ 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 2万5千円
ハ 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 1万円
2 旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着
した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間に
ついては、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。
3 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見
舞金を支払いません。
4 当社は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
5 当社は、旅行者1名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、そ
の合計額を支払います。
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第10条 当社は、旅行者1名について入院日数及び通院日数がそれぞれ1日以上となった場合は、前二条の規定にかかわら
ず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第1号に掲げるもの)のみを支払います。
(1) 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金
(2) 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数
とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金
(死亡の推定)
第11条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者
が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡
したものと推定します。
(他の身体障害又は疾病の影響)
第12条 旅行者が第1条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第1条の傷害を被
った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第1条の傷害が重大となったときは、そ
の影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
第4章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第13条 旅行者が第1条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、そ
の原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。
この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
2 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第1条の傷害を被ったときは、傷害の程度、そ
の原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から30日以内に報告しなければなりません。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若し
くは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(補償金等の請求)
第14条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補
償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
(1) 死亡補償金請求の場合
イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書
(2) 後遺障害補償金請求の場合
イ 旅行者の印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
(3) 入院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
(4) 通院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第1項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若
しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(代位)
第15条 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する
損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第5章 携帯品損害補償
(当社の支払責任)
第16条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有
の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下
「損害補償金」といいます。)を支払います。
(損害補償金を支払わない場合)
第17条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
(1) 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
(2) 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限
りではありません。
(3) 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではあ
りません。
(4) 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車
又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りで
はありません。
(5) 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただ
し、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
(6) 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされ
た場合を除きます。
(7) 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し
得なかった瑕疵を除きます。
(8) 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
(9) 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
(10) 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではあり
ません。
(11) 補償対象品の置き忘れ又は紛失
(12) 第3条第1項第9号から第12号までに掲げる事由
2 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損
害に対しても、損害補償金を支払いません。
(1) 地震、噴火又は津波
(2) 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(補償対象品及びその範囲)
第18条 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
(1) 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
(2) クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
(3) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディス
ク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます
。)
(4) 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品
(5) 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの
(6) 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
(7) 動物及び植物
(8) その他当社があらかじめ指定するもの
(損害額及び損害補償金の支払額)
第19条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における
補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第3項の費用の合計額のいずれ
か低い方の金額を基準として定めることとします。
2 補償対象品の1個又は1対についての損害額が10万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を10万円とみな
して前項の規定を適用します。
3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき15万円をもって限度とします。ただし、損
害額が旅行者1名について1回の事故につき3千円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。
(損害の防止等)
第20条 旅行者は、補償対象品について第16条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなけれ
ばなりません。
(1) 損害の防止軽減に努めること。
(2) 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく
当社に通知すること。
(3) 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。
2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第1号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた
残額を損害の額とみなし、同項第2号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第3号に違反したときは、取
得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
3 当社は、次に掲げる費用を支払います。
(1) 第1項第1号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの
(2) 第1項第3号に規定する手続のために必要な費用
(損害補償金の請求)
第21条 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げ
る書類を提出しなければなりません。
(1) 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書
(2) 補償対象品の損害の程度を証明する書類
(3) その他当社の要求する書類
2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造し
たとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。
(保険契約がある場合)
第22条 第16条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を
減額することがあります。
(代位)
第23条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損
害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。
別表第1(第5条第1号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー
スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、
ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表第2(第7条第1項、第3項及び第4項関係)
1 眼の障害
(1) 両眼が失明したとき。
(2) 一眼が失明したとき。
(3) 一眼の矯正視力が0.6以下となったとき。
(4) 一眼の視野狭窄[しやきょうさく](正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)
となったとき。
2 耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき。
(2) 一耳の聴力を全く失ったとき。
(3) 一耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。
3 鼻の障害
鼻の機能に著しい障害を残すとき。
4 そしゃく、言語の障害
(1) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。
(2) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。
(3) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。
(4) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。
5 外貌[がいぼう](顔面・頭部・頸部[けいぶ]をいう。)の醜状
(1) 外貌[がいぼう]に著しい醜状を残すとき。
(2) 外貌[がいぼう]に醜状(顔面においては直径2センチメートルの瘢痕[はんこん]、長さ3セン
チメートルの線状痕[せんじょうこん]程度をいう。)を残すとき。
6 脊柱[せきちゅう]の障害
(1) 脊柱[せきちゅう]に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。
(2) 脊柱[せきちゅう]に運動障害を残すとき。
(3) 脊柱[せきちゅう]に奇形を残すとき。
7 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1) 一腕又は一脚を失ったとき。
(2) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。
(3) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。
(4) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。
8 手指の障害
(1) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。
(2) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。
(3) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。
(4) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。
9 足指の障害
(1) 一足の第一足指を趾関節[しかんせつ](指節間関節)以上で失ったとき。
(2) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。
(3) 第一足指以外の一足指を第二趾[し]関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。
(4) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。
10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。
100%
60%
5%
5%
80%
30%
5%
20%
100%
35%
15%
5%
15%
3%
40%
30%
15%
60%
50%
35%
5%
20%
15%
8%
5%
10%
8%
5%
3%
100%
注 第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表第3(第8条第2項関係)
1 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
2 そしゃく又は言語の機能を失っていること。
3 両耳の聴力を失っていること。
4 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5 一下肢の機能を失っていること。
6 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注) 第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
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